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半田中区規約

第1章 総則

第1条

この規約は、中区民の福祉向上と親和をはかるとともに、区内の発展と環境保全につとめ、かつ、区の業務が円滑に運営されるよう定める。

第2条

区内に世帯を持つ者、及び法人並びに事業所は、この規約による権利を有し義務を負う。

第3条

区内を7町内会に分け、町内会長はその代表者とする。

第4条

区の事務所は区長宅におき、区常会は中組会所にて開催するものとする。

第2章 役員の選出とその任務

第5条

区に次の役員をおく
・ 区長 1名 ・副区長 1,2名 ・会計 1名
・ 町内会長 7名 ・書記 2名 ・区内各団体代表 各1名
・ 監事 2名 ・顧問、相談役 若干名 ・専門委員 若干名

第7条

役員の選出方法は次による。
1. 区長の選出は、改選前年度の役員会において候補者を選考し、区民の信任投票によって決定する。
2. 副区長、会計、書記、専門委員は区長が委嘱する。
3. 町内会長の選出は、有権者(各世帯、各法人、各事業所の代表者)の単記無記名投票によることを原則とする。但し有権者の総意により他の方法で選出することができる。
4. 区内各団体代表は、原則としてそれぞれの団体の長とする。

ここでいう団体とは、老人会、婦人会、子供会とし、それ以外の団体については、役員会の承認を経て参加することができる。
5. 監事は区長経験者が原則任期2年で務めるものとする。
6. 顧問は区長経験者とし、監事任期終了者が任期2年で務めるものとする。

 

第8条

役員の任務は次のとおりとする。
1. 区長は、区を代表して区の業務を総理し、役員会を招集する。
2. 副区長は、区長を補佐し区長事故あるときはこれを代行する。
3. 会計は、区の経理を掌る。
4. 町内会長は、町内を代表し区の業務を遂行する。
5. 書記は、区の庶務事項を処理する。
6. 区内各団体代表は、区の業務遂行に協力する。
7. 監事は区の会計及び業務全般について監査する。
8. 顧問は、区長の要請に応じてその業務に協力する。
9. 専門委員は、防災・要援護者支援・リサイクル活動の中心的役割を遂行する。
 

第3章 役員会総会

第9条

1. 役員会総会は区の最高決定機関とし、原則年1回開催する。役員会の議長は区長が当たり、次の事項を協議する。
イ.年間事業計画及び事業報告
ロ.予算及び決算
ハ.区費の決定
ニ.区民の福祉、文化の向上と、親和をはかる事項。
ホ.地域の伝統行事である下半田祭礼に西区と協力して中組を支援すること。
ヘ.区民の慶弔に関する事項。
ト.規約の改正。
チ.その他必要と認める事項。

第4章 委員会

第10条

区の行事を行うため、必要により専門委員会を設けることができる。

第5章 会計

第11条

区の経費は、区費、寄付金及び助成金その他によってこれを賄う。

第12条

区の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日とする。

第6章 附則

第13条

区長は、必要に応じて役員会に有識者の出席を求め、意見を聞くことができる。

第14条

区内に、老人会、婦人会、子供会を組織し、その健全育成のため助成金等を交付する。但し、中村区との合同の場合もある。

第15条

下半田部有財産管理委員会の担当委員は、区長と副区長のうちの1名、及び経歴者
(または副区長)の3名とする。

第16条

中組会所の敷地(半田市新川町14番地 180.49m2)は、中区と西区の共有
地であり、この土地に中組の山車車庫が存続する期間賃借料は無料とする。

第17条

この規約は、平成24年4月1日から施行する。

「内  規」

業葉神社氏子総代は、区長、前区長、前々区長の計3名とする。